少しだけ所得税の安心

所得税の確定申告の際、多くの方が関心を持たれる事柄、私の気づきや失敗したことを掲載しています。参考にしていただければと思います。

目次
 医療費控除
 住宅借入金等特別控除
 公的年金
 ふるさと納税
 ストックオプション

◾️医療費控除

皆さん、ご存知の医療費控除です。

医療費控除の対象となる支払いは、令和4年であれば令和4年1月1日から令和4年12月31日まで支払いの済んだ医療費が対象です。
治療を受けた日ではありません。

医療費の領収書の提出は、任意ですが、2通りの考え方があると思います。

 1 自らが保存しておく。
 この場合は後から税務署から確認のお知らせがくる場合がありますが、
5年間保存しておく必要があり、不安が付きまといますね。

2 税務署に提出して保存してもらう。
この方法は確かに税務署で1年間は保存していますが、その後は廃棄されます。
一年後は少し安心ですね。
高額療養費の請求をされる方や領収書を保存しておきたい方は返信用封筒に切手を貼って送れば、確認して返却してくれます。

◾️住宅借入金等特別控除

まず、税務署へ行って、住宅借入金等特別控除の封筒をもらい、提出する書類を集めていきます。

適用要件を確認しながら集めることです。
国土交通省のサイトに適用要件の表があります。
集めたはいいのですが、要件にあてはまらなければ、受けられないので最悪ですね。
不幸な事になります。

借入金が無い方、諦めないで。
改修工事の中にローンがない方に適用になる控除があります。
ご検討を。

源泉徴収税額のない方、諦めないで。
今後の長年にわたって受ける控除なので、国税を払う年もあります、その時に有効になります。
また、地方税にも影響があります。

⚪︎国土交通省
 令和5年2月16日(木)、国土交通省の「住宅ローン減税」サイトが更新されています。その中から住宅ローン減税Q&Aを掲載しました。適用要件が分かりやすく表にされています。

リンクを長押ししてください。プレビュー画面が開きます

https://go.tkc.jp/e/385522/ku-house-content-001587829-pdf/cjbrq4/2030827101?h=7Xa18zhGwgalt0pZ3dtk-QCGGQZ2gmj9lm2Y8HS5xn4

◾️公的年金

公的年金だけの場合は、通常、収入金額が400万円以下であれば、申告しなくてもいいのですが
税金が還付になるようであれば申告してもいいでんです。試しに申告書作成コーナーで計算してみてください。税金を払うようなら申告しなければいいのです。

ちなみに、地方税の申告はしておく方が各控除を申告することになり、お得くです。

長押ししてください。プレビュー画面が表示されます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

◾️ふるさと納税

ふるさと納税は、地方税だけで済ませるワンストップ特例と国税の確定申告申告書で提出する方法があります。

ふるさと納税は地方税で済ませ、医療費控除は国税てすませる方法は問題点があります。

この方法では、国税でふるさと納税制度の申告がないため、地方税申告でもふるさと納税をしていないことになります。

地方税からふるさと納税の取り消しの通知が送られてきます。
こうなると国税の申告にふるさと納税を加えて訂正することとなります。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm

◾️ストックオプション

給与を株式で受け取られた場合です。

税法非適格な株式の受け取りであればその計算された金額の多寡に関わらず申告する必要があります。

権利行使した外国株式は、お金として受け取りをしている訳ではありません。でも権利行使した日で受け取りしたことになります。従って、その日の円相場で円換算する必要があるのです。

円換算レートは、TTM(仲値)で会社の取引銀行で確認してください。

さらにその株式を譲渡すれば譲渡所得として申告し、課税されるのてす。

長押ししてください。プレビュー画面が表示されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm

閲覧していいただき、ありがとうございます。
皆様にインボイスの安心が、満点の星のように降りますように。

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